「発酵」と書いてあれば添加物は入っていないと思っていませんか?
スーパーで売られている加工食品の原材料名を見ると、「発酵調味料」の4文字だけが書かれていることがあります。一見シンプルで安全そうに見えますが、この表示の裏側には少し複雑なルールが存在します。
「発酵調味料」は、食品衛生法に基づく食品表示基準において「一括名」での表示が認められているカテゴリーです。つまり、複数の原料や製造工程で使われた素材が、すべて「発酵調味料」という4文字に集約されて表示されていることがあります。
具体的には、みりん風調味料・発酵食酢・醤油ベースの調味液・酵母エキスなどが「発酵調味料」として一括記載される場合があります。これらはそれぞれ異なる原料・製法を持ちますが、表示上は区別されません。
これは知らないと損する情報です。
消費者庁の「食品表示基準」では、一定の条件を満たす複合原材料や調味料については、個別の原材料名ではなく用途や種類を示す一括名で表示することが認められています。発酵調味料もその対象の一つです。
実際に市販品を確認すると、「発酵調味料」と表記されている商品の中には、酵母エキスや食塩・糖類を主体とした液体調味料が含まれているケースも少なくありません。「発酵=自然由来で安心」というイメージは一定の根拠がありますが、表示だけでは中身の全容を把握できないことを理解しておく必要があります。
一括名が悪いわけではありません。ただ、「表示を見たから安心」と即断することが危険だということです。原材料の詳細を知りたい場合は、メーカーの公式サイトや問い合わせ窓口で確認するのが確実な方法です。
発酵調味料そのものが添加物ではないケースも多いですが、発酵調味料の製造過程や完成品に、食品添加物が使用されることはあります。
よく使われる添加物の例として挙げられるのは以下の通りです。
| 添加物名 | 役割 | 表示の有無 |
|---|---|---|
| 酒精(エタノール) | 保存性の向上・殺菌 | 表示されることが多い |
| 酵母エキス | うま味の付与 | 添加物ではなく原材料として表示 |
| 調味料(アミノ酸等) | うま味の強化 | 一括名で表示 |
| 保存料(ソルビン酸等) | 腐敗防止 | 物質名+用途名で表示 |
| pH調整剤 | 酸性度の安定 | 一括名での表示が可能 |
注目したいのが「酵母エキス」です。これは添加物ではなく「食品」として扱われるため、原材料欄に記載されても添加物表示のルール対象にはなりません。しかし実態としては、うま味成分(グルタミン酸など)を高濃度で含む風味増強素材であり、「天然由来だから無条件に安全」とは言い切れないという見方もあります。
酵母エキスは添加物ではない、これが原則です。
また「調味料(アミノ酸等)」も一括名表示の代表格です。「等」の中にはグルタミン酸ナトリウム(MSG)だけでなく、イノシン酸ナトリウム・グアニル酸ナトリウムなど複数の物質が含まれる場合があります。一括名であるため、何種類の物質が入っているかを表示だけで知ることは困難です。
こうした「一括名」の多さが、食品表示をわかりにくくしている一因と言えます。
消費者として大切なのは、一括名の存在を知った上でラベルを読む習慣を持つことです。「〇〇(一括名)」とあればその中に複数の物質が含まれている可能性があると念頭に置くだけで、情報の見方が大きく変わります。
これは多くの消費者が知らないポイントです。
食品衛生法および食品表示基準には、添加物であっても表示が「免除」されるケースが定められています。その代表が「キャリーオーバー」と「加工助剤」です。
キャリーオーバーとは、原材料の製造・加工に使用されたが、最終製品中に実質的な効果を持たない程度しか残存しない添加物のことです。たとえば、発酵調味料の製造に使用された保存料が最終的な商品(例:惣菜・弁当)に微量しか持ち込まれない場合、その保存料は最終製品のラベルに記載しなくてよいというルールがあります。
加工助剤とは、食品の製造や加工の際に技術的な目的で使用され、最終製品中に残存しないか、残存しても食品に影響を与えない程度の添加物のことです。たとえば発酵過程を助けるために使われた酵素製剤が該当します。
つまり、「ラベルに書いていない=入っていない」ではないということですね。
これは消費者にとって重要な知識です。完全ゼロと証明することは表示だけでは不可能であり、この仕組みを知らないと「無添加」という表示を過信しすぎてしまいます。
実際にどう対応すればよいかというと、キャリーオーバーや加工助剤を完全に避けることは現実的ではありませんが、気になる成分がある場合はメーカーに直接問い合わせるのが最も確実な方法です。多くのメーカーはお客様相談窓口を設けており、使用添加物の詳細を教えてもらえるケースがあります。
連絡先はパッケージの裏面に記載されています。
実は原材料名の欄に「/(スラッシュ)」が使われている場合、その前後で「原材料」と「添加物」が分けられているというルールがあります。これを知っているだけで、ラベルの読み方が大きく変わります。
食品表示基準では、原材料と添加物を明確に区分して表示することが求められています。スラッシュ(/)より前が原材料、スラッシュより後が添加物、というのが基本的なルールです。ただし、改行や括弧書きで区切る方法も認められているため、商品によって見た目は異なります。
これが原則です。
たとえば「原材料名:米、米こうじ、食塩、発酵調味料/酒精、pH調整剤」という表示があれば、スラッシュ以降の「酒精」「pH調整剤」が添加物であることがわかります。一方、「発酵調味料」はスラッシュの前にあるため、ここでは原材料として扱われていることになります。
また、原材料は重量の多い順に記載するルールがあります。つまり、原材料名欄の最初に来ているものが最も多く使われている素材ということになります。「発酵調味料」が先頭付近にある商品は、それだけ発酵調味料の比率が高い製品と読み取れます。
さらに、「発酵調味料(小麦を含む)」のように括弧書きでアレルゲン情報が記載されている場合もあります。アレルギーをお持ちの方やお子さんをお持ちの主婦の方には特に重要なポイントです。
日常の買い物でスラッシュを探す習慣をつけると、表示の読み方が自然と身につきます。最初は難しく感じるかもしれませんが、一度コツをつかめば数秒で判断できるようになります。
これは使えそうです。
実は2022年から、「無添加」「不使用」などの強調表示に対する規制が強化されています。これを知らずに今でも「無添加と書いてあるから安全」と判断し続けていると、意図せず誤った認識のまま買い物を続けることになります。
消費者庁は2022年3月に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を策定しました。このガイドラインには、10類型の問題ある表現がリストアップされており、「無添加」「不使用」という強調表示が消費者に誤解を与えると判断された場合は、表示の修正が求められるようになりました。
たとえば次のような表示は問題あるとされています。
- 「保存料不使用」と表示しているが、保存料と同等の効果を持つ他の添加物(pH調整剤など)は使用している
- 「食品添加物を一切使用していません」と表示しているが、キャリーオーバーに該当する添加物は実際に存在する
- 「天然由来成分のみ使用」と表示しているが、天然由来の添加物は含まれている
こうした背景から、食品メーカー各社は「無添加」「不使用」という表現をパッケージから削除する動きが加速しています。2024年以降、スーパーで手に取る商品からこの表示が消えている場合、ガイドラインへの対応である可能性が高いです。
つまり「無添加表示がない=添加物が増えた」ではありません。
これは消費者にとってむしろポジティブな変化であり、表示の透明性が高まっていると解釈することができます。今後の選び方としては、「無添加」という言葉に頼るのではなく、原材料名欄を直接確認し、スラッシュの前後を自分でチェックする習慣を持つことが重要です。
気になる添加物がある場合は、スマートフォンアプリ「食品の添加物チェッカー」や「オープンフードファクツ」など、バーコードを読み取るだけで原材料・添加物を調べられるアプリを活用するのも一つの方法です。自分と家族に合った食品選びの基準を持つことが、これからの時代の賢い消費者像と言えるでしょう。
情報を持つことが、最大の食の安全対策です。

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