「化学調味料不使用」と書かれた商品を選んでも、実は同じ成分の別原料が入っていて損しているかもしれません。
スーパーで食品を手に取るとき、「化学調味料不使用」という文字を見て安心した経験はないでしょうか。実は、その表示はすでに2024年4月から正式に禁止扱いとなっています。これは、消費者庁が2022年3月に策定した「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」に基づくもので、2年間の猶予期間を経て、2024年4月1日から本格適用されました。
禁止の根拠は、食品表示基準第9条の「表示禁止事項」です。「化学」「人工」「合成」「天然」といった用語は、食品表示基準において規定されていない言葉であるため、食品の容器包装に使用することが認められなくなりました。つまり、「化学調味料不使用」「人工甘味料不使用」「合成着色料不使用」といった表現はすべてNGとなります。
ガイドラインでは禁止のおそれが高い表示を10の類型に整理しています。その中の「類型2」が、「化学調味料」という非公式用語を使った表示の問題にあたります。
| 類型 | 具体的な問題 | NG表示例 |
|------|------------|---------|
| 類型1 | 単なる「無添加」だけの表示 | 「無添加」「無添加食品」 |
| 類型2 | 規定外用語(化学・人工・合成・天然)の使用 | 「化学調味料不使用」「人工甘味料不使用」 |
| 類型4 | 同機能の添加物を使いながら特定の添加物不使用と表示 | 「保存料無添加(ただし酸化防止剤使用の記載なし)」 |
| 類型5 | 同機能の原材料を使いながら不使用と表示 | 「うま味調味料不使用(酵母エキスは使用)」 |
| 類型6 | 健康・安全と無根拠に関連付ける表示 | 「無添加だから安全・健康」 |
「化学調味料」という言葉自体、もともとはNHKの料理番組が1950年代に商品名を避けるために使い始めた呼称でした。その後、1985年以降は「うま味調味料」が正式名称となり、JAS規格からも1989年(平成元年)には削除されています。行政上の正式な用語ではなく、定義もない曖昧な言葉だったのです。
つまり「化学調味料」はもとから法的な定義が存在しない言葉です。それが禁止された原因でもあります。
参考:消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」(2022年3月策定)にて、「化学調味料不使用(無添加)」は表示禁止事項に該当するおそれが高い表示と明記されています。
消費者庁:食品添加物の不使用表示に関するガイドライン(PDF)
2024年4月以降、スーパーやECサイトで売られる食品の表示が変化しています。これまで当たり前に見かけた「化学調味料不使用」という文字が、ガイドライン適用後は見直されるようになってきました。
大きく変わった点は主に2つです。1つ目は、表示する場合は「具体的な名称」を使わなければならなくなったこと。例えば「うま味調味料不使用」「グルタミン酸ナトリウム不使用」のように、食品表示基準に定められた正式名称で書くことが求められます。2つ目は、「無添加」の一言だけの表示も禁止になったことです。何が無添加なのかを具体的に書く必要があります。
違反した場合の罰則については、ガイドラインでは明確な罰金額などは定められていませんが、食品表示基準第9条の違反として行政指導や表示の修正要求を受ける可能性があります。EC事業者も対象となり、場合によっては罰金などの懲罰を受ける可能性があると報じられています。行政指導は事業者にとって対応コストが発生するため、対応が急がれています。
一方で、消費者にとってのメリットも大きいといえます。これまで「化学調味料不使用」と書いてあっても、実際に何が使われていないのかはっきりしない商品が多数ありました。ガイドライン適用後は、より具体的な情報が表示されるようになるため、自分が避けたい成分を明確に確認しやすくなります。
変わったことを整理するとこうなります。
- ❌「化学調味料不使用」→ 禁止(「化学」という規定外用語を使っているため)
- ❌「無添加」だけの表示→ 禁止(何が無添加か不明なため)
- ✅「うま味調味料(グルタミン酸Na)不使用」→ OK(正式名称で具体的に記載)
- ✅「着色料不使用」「保存料不使用」→ OK(具体的な用途名で記載)
知っておくべきことはシンプルです。「何が不使用か」が正式名称で明記されているかどうか、これが判断の基準です。
参考:日本うま味調味料協会による「化学調味料不使用(無添加)」表示ガイドライン解説ページ。ガイドラインの概要とうま味調味料に関わる部分が詳しく説明されています。
日本うま味調味料協会:ガイドラインの内容について(うま味調味料に関係する部分)
「うま味調味料不使用」と書かれた商品を選んで安心していたとしても、原材料欄に「酵母エキス」や「たんぱく加水分解物」が入っていた——。これは非常によくあるケースです。意外に感じるかもしれませんが、これは技術的にはルールの抜け穴ではなく、そもそもの表示の問題です。
酵母エキスやたんぱく加水分解物は、食品添加物には分類されません。あくまで「食品(原材料)」としての扱いになるため、「うま味調味料(食品添加物)」不使用と表示しながら、同じうま味成分であるグルタミン酸を多く含む酵母エキスを使うことが、これまでは事実上可能でした。
消費者庁のガイドライン「類型5」では、この点をズバリ問題として指摘しています。同一機能・類似機能を持つ原材料を使いながら特定の添加物を不使用と表示することは、消費者に誤認を与えるとして、禁止事項に該当するおそれが高いと明記されました。
具体的にどういうことでしょうか?例を挙げると以下のような状況です。
- 「うま味調味料(グルタミン酸Na)不使用」と大きく表示
- 原材料欄を見ると「酵母エキス、たんぱく加水分解物(大豆)」の記載がある
- 酵母エキスにはグルタミン酸が豊富に含まれており、うま味の働きは実質同じ
これが問題ということです。ガイドライン適用後は、このような場合「うま味調味料不使用(酵母エキス使用)」のように補足説明を添えることが求められます。
健康を重視して食品を選んでいる人ほど、こういった落とし穴にはまりやすいといえます。表の「不使用」ラベルだけを信じず、裏面の原材料欄を自分の目で確認する習慣が、今の時代には必要です。原材料欄では、食品添加物と通常の原材料はスラッシュ(/)で区切られて表示されているので、どちらがどちらか確認しやすくなっています。
参考:酵母エキスやたんぱく加水分解物は食品添加物ではなく「食品(原材料)」として扱われ、無添加食品にも含まれることがあります。原材料チェックの重要性を解説した専門ページです。
eat-treat.jp:たんぱく加水分解物と酵母エキスとは?原材料表示の解説
「化学調味料不使用」と書いてある商品は体によいと感じている人はどれくらいいるのでしょうか?実は、日本うま味調味料協会の調査によると、「化学調味料無添加」と表示された商品が使用した商品より安全と感じると答えた人は46%、そうは思わないと答えた人は29%という結果でした。
また、消費者庁が令和2年度に実施した食品表示に関する消費者意向調査では、「添加物を使用していない旨の表示がある食品を購入している」と回答した人の購入理由として、「安全と感じるため」が66.0%と最多でした。これは、「無添加」という表示が消費者の購買行動に大きな影響を与えてきたことを示しています。
つまり、「化学調味料不使用」という言葉は、科学的な根拠がなくても安全のイメージを与えることができていたわけです。問題なのは、化学調味料(うま味調味料)そのものの安全性は、国連関係機関のJECFA(FAO/WHOの合同食品添加物専門家会議)や米国FDA、日本の食品安全委員会などが認定しているということです。
安全性の根拠を整理すると、次のようになります。
- 🌏 JECFA(国連関係機関):グルタミン酸ナトリウムの安全性を認定
- 🇺🇸 米国FDA:GRAS(一般的に安全と認められる物質)として分類
- 🇯🇵 日本食品安全委員会:適切な量の摂取であれば安全と評価
- 🌿 グルタミン酸は昆布に豊富に含まれる天然のうま味成分でもある
- 👶 母乳にもグルタミン酸が含まれており、赤ちゃんの頃から口にしている成分
うま味調味料は危険だという根拠はなく、それを「化学調味料不使用」と表示することで安全イメージを演出していたのが問題の核心です。知っておくだけで、食品選びの視点がガラリと変わります。
参考:消費者庁の消費者意向調査(令和2年度)より。「安全と感じるため」が66%という具体的な調査結果が掲載されています。
消費者庁:令和2年度食品表示に関する消費者意向調査報告書(PDF)
ここまで読んでいただければ、パッケージ表面のラベルだけで食品を選ぶことのリスクはお分かりいただけたかと思います。では、実際にどう選べばよいのでしょうか?
結論はシンプルです。裏面の原材料欄を見ること、これが基本です。
原材料欄には、使われている素材が多い順に記載されています。食品添加物と原材料の境界はスラッシュ(/)で区切られており、スラッシュより後ろが添加物の欄となります。例えば「食塩、砂糖、しょうゆ/グルタミン酸Na、カラメル色素」という記載なら、グルタミン酸Naとカラメル色素が添加物です。
実践的なチェック方法を整理します。
| 確認する場所 | 見るべきポイント | チェックのコツ |
|---|---|---|
| 原材料欄(「/」以前) | 酵母エキス、たんぱく加水分解物の有無 | うま味が強い加工食品に多い |
| 原材料欄(「/」以降) | グルタミン酸Na(調味料)の有無 | 「調味料(アミノ酸等)」とも表記される |
| パッケージ前面の表示 | 「○○不使用」の具体的な名称 | 正式名称かどうかを確認(「化学調味料」はNG) |
| メーカーサイト | 原材料や製造方法の詳細 | パッケージに書ききれない情報が掲載されていることも |
「調味料(アミノ酸等)」という表記について補足します。これは食品添加物としてのうま味調味料の正式な表示名です。グルタミン酸Na単体なら「調味料(グルタミン酸Na)」、複数種類混合なら「調味料(アミノ酸等)」と書かれます。この表示は違反でも問題でもなく、正しい記載方法です。
気になる商品の原材料欄をチェックする際、スマートフォンのカメラ拡大機能を使うと小さな文字も読みやすくなります。また、消費者庁の公式サイトでは食品表示基準に関するわかりやすい解説が公開されているため、迷ったときに参照してみてください。
あと1つだけ覚えておけばOKです。「表示のイメージ」より「原材料の中身」を確認する習慣を持つことが、家族の食を守る一番の方法です。
参考:消費者庁の食品表示基準に関する啓発チラシ。原材料欄の見方や「無添加表示が変わります」という内容がわかりやすくまとまっています。