特別用途食品一覧で知る種類と選び方の完全ガイド

特別用途食品の一覧や種類をわかりやすく解説。病者用・妊産婦用・乳児用など各カテゴリの特徴と、一般食品との違いを知ることで、家族の健康管理に役立てられるのでは?

特別用途食品の一覧と種類・選び方を徹底解説

「特別用途食品」と書かれたマークのついた商品は、スーパーで普通に買えるのに、医師の指示なしに選ぶと栄養管理が逆効果になることがあります。


📋 この記事でわかること
🏷️
特別用途食品とは何か

国が許可した「病者・妊産婦・乳児など特定の人向け食品」の定義と、一般食品・機能性表示食品との違いをわかりやすく説明します。

📑
特別用途食品の全カテゴリ一覧

病者用・妊産婦用・乳児用・えん下困難者用など、消費者庁が定める全カテゴリを一覧で整理。それぞれの目的と対象者を解説します。

🛒
家族に合った商品の選び方

許可マークの見方・間違えやすいポイント・購入前に確認すべきことを、主婦目線でわかりやすくまとめています。


特別用途食品とは何か?消費者庁が許可する食品の定義


特別用途食品とは、乳児・幼児・妊産婦・病者などの「特別な用途」に適するとして、消費者庁長官の許可を受けた食品のことです。健康増進法第43条に基づき、科学的な根拠を審査したうえで許可されます。


一般的なスーパーで販売されている食品と外見上は似ていても、中身は大きく異なります。許可を受けた商品にだけ、消費者庁の許可マーク(「特別用途食品」の文字と許可番号)が表示されます。つまり「マークのない商品は特別用途食品ではない」という点が原則です。


よく混同されるのが「機能性表示食品」や「特定保健用食品(トクホ)」との違いです。トクホも消費者庁の許可制ですが、対象は「健康な人の体の調子を整える」ことが目的。一方、特別用途食品は「特定の状態にある人(病気・妊娠・乳児など)の栄養管理」を目的としている点が根本的に異なります。


この違いは重要です。


たとえば、糖尿病の家族のために「トクホのお茶」を選んでも、それは特別用途食品ではありません。病者用として使いたい場合は、「病者用食品」の許可マークがある商品を選ぶ必要があります。


種類 対象 許可・届出 表示例
特別用途食品 病者・妊産婦・乳児など 消費者庁長官の許可 「特別用途食品」マーク+許可番号
特定保健用食品(トクホ) 健康な人 消費者庁長官の許可 「トクホ」マーク
機能性表示食品 健康な成人 消費者庁への届出 「機能性表示食品」の文字
栄養機能食品 健康な人 規格基準を満たせばOK(届出不要) 「栄養機能食品」の文字


病者用食品を選ぶ場面では、必ずこの許可マークを確認する習慣をつけるのが基本です。


参考:消費者庁「特別用途食品制度について」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/


特別用途食品の一覧と各カテゴリの種類・目的を整理

特別用途食品は、消費者庁によって大きく4つのカテゴリに分類されています。それぞれの対象者・目的・許可基準が異なるため、一覧でしっかり把握しておくことが大切です。


① 病者用食品


病気の治療・療養を目的とした食品です。さらに以下のように細分化されています。


  • 🩸 低たんぱく質食品:腎臓病などでたんぱく質を制限する必要がある人向け。通常の白米と比べて、たんぱく質を1/25〜1/50程度に抑えた米や麺類などが代表的な商品です。
  • 🧂 アレルゲン除去食品:特定のアレルゲン(乳・卵など)を除去した食品。食物アレルギーを持つ乳幼児や、重篤なアレルギー反応のある方が対象です。
  • 🩺 無乳糖食品乳糖不耐症の人向けに、乳糖を除去・分解した食品。下痢や腹部不快感を防ぐ目的で使われます。
  • 💉 総合栄養食品:病気や術後などで通常の食事が困難な人向けに、必要な栄養素をバランスよく含んだ流動食タイプの食品です。
  • 🍚 糖尿病用組合せ食品:糖尿病患者の食事管理を目的に、エネルギー・糖質・栄養バランスを調整した食品です。
  • 🥗 腎臓病用組合せ食品:腎臓病患者向けに、たんぱく質・塩分・カリウム・リンを適切に調整した食品です。


② 妊産婦・授乳婦用粉乳


妊娠中から授乳期にかけての女性向けに、鉄・葉酸・カルシウムなどを強化した粉乳タイプの食品です。


市販のサプリメントや一般食品と外見が似ていますが、特別用途食品として許可されたものは成分量・安全性に関する基準が明確です。妊娠中は「どれでもよさそう」と思いがちですが、許可マークがある商品と一般品では基準が異なります。


③ 乳児用調製乳(乳児用調製粉乳・乳児用調製液状乳)


母乳の代替として乳幼児に与える粉ミルク・液体ミルクです。乳児の成長に必要な栄養素を母乳に近い形で配合することが求められます。


日本では2019年から液体ミルク(乳児用調製液状乳)が解禁され、災害時備蓄としても注目されています。これは意外ですね。


④ えん下困難者用食品


飲み込む力(嚥下機能)が低下した高齢者や術後の患者向けに、食品のかたさ・粘度・付着性を調整した食品です。


ユニバーサルデザインフード」と呼ばれる市販品とは区別されます。えん下困難者用食品として許可されるには、消費者庁が定める物性基準(かたさ係数・付着性など)を満たす必要があります。


カテゴリ 主な対象者 代表的な形態
病者用食品(低たんぱく質) 腎臓病患者 米・麺・パン
病者用食品(アレルゲン除去) 食物アレルギー患者 粉・飲料・加工食品
病者用食品(無乳糖) 乳糖不耐症の人 粉ミルク・飲料
病者用食品(総合栄養) 術後・重症患者 流動食・ドリンク
妊産婦・授乳婦用粉乳 妊娠中・授乳中の女性 粉乳
乳児用調製乳 乳児(0〜1歳未満) 粉ミルク・液体ミルク
えん下困難者用食品 嚥下機能低下の高齢者など ゼリー・ムース・とろみ付き


カテゴリによって対象も形態もまったく異なります。


参考:消費者庁「特別用途食品の種類」許可品目一覧
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/permitted/


特別用途食品の許可マークと表示ルールの見方

特別用途食品として許可された商品には、必ず「特別用途食品」と記載された許可マークと、消費者庁長官の許可番号が表示されます。この表示が「本物の証明」です。


許可マークの見た目はシンプルな四角いデザインで、中に「特別用途食品」の文字が入っています。商品のパッケージ前面や側面に印刷されており、許可番号は「消費者庁許可 第○○号」といった形で記載されます。


マークだけ似せた商品が存在することも過去にはありました。


消費者庁のウェブサイトでは、許可を受けた商品の一覧(許可品目リスト)が公表されています。購入前に商品名と許可番号を照合することで、本当に許可された商品かどうか確認できます。これは使えそうです。


表示のルールとして、特別用途食品の許可なく「病者用」「妊産婦向け」などの表現をパッケージに記載することは、健康増進法により禁止されています。違反した場合は行政指導・許可取消しの対象になるため、メーカー側も厳格に管理しています。


消費者目線で気をつけたいのは、「○○の人に」「△△が気になる方に」といった曖昧な表現で販売されている一般食品との混同です。このような商品は特別用途食品ではないため、医療目的の栄養管理には使えません。


表示確認のポイントをまとめると。


  • ✅ 「特別用途食品」のマークがあるか
  • ✅ 消費者庁長官の許可番号が記載されているか
  • ✅ 消費者庁の許可品目リストに掲載されているか
  • ❌ マークに似たデザインだけで許可番号がない場合は要注意


許可番号の照合が最終確認の手段です。


特別用途食品を家族に選ぶときの注意点と活用場面

特別用途食品を家族のために選ぶ場面は、主に「病気療養中の家族の食事管理」「乳児の哺乳」「妊娠・授乳中の栄養補給」「高齢者の嚥下ケア」などが挙げられます。


病者用食品を選ぶ際は、主治医・管理栄養士の指示を必ず確認することが前提です。たとえば低たんぱく質食品は腎臓病患者向けですが、腎臓病にもステージ(重症度)があり、ステージによって必要な栄養量は異なります。自己判断で「低たんぱくなら安全」と思って使い続けると、逆に栄養不足になるリスクがあります。


医師の指示が条件です。


乳児用調製乳(粉ミルク・液体ミルク)は、母乳が出ない場合や混合栄養の場合に選ばれます。2019年に解禁された液体ミルクは、常温保存が可能で、哺乳瓶に移し替えるだけで使えるため、育児の利便性が高まりました。一方で、開封後は使い切りが基本という点は覚えておく必要があります。


えん下困難者用食品を高齢の家族向けに選ぶ場合、単に「やわらかい食品」を選べばよいわけではありません。消費者庁が定める物性基準(かたさ・粘度・付着性)をクリアした許可品でなければ、誤嚥リスクの管理には不十分です。嚥下機能の評価は、言語聴覚士や主治医に相談するのが基本です。


妊産婦用粉乳については、市販のサプリメントとの併用時に葉酸・鉄などが過剰摂取になるケースもあります。妊娠中のビタミンA過剰摂取は胎児への影響が指摘されているため、複数の製品を重ねて使う場合は必ず産婦人科医に確認しましょう。


活用場面ごとの確認先をまとめると。


  • 🏥 病者用食品(腎臓病・糖尿病):主治医・管理栄養士への確認が必須
  • 👶 乳児用調製乳:小児科医・助産師への相談が安心
  • 🤰 妊産婦用粉乳:産婦人科医への確認、サプリとの重複摂取に注意
  • 👴 えん下困難者用食品:言語聴覚士・主治医の嚥下評価をもとに選択


家族の状態に合わせた選択が大切です。


特に介護が必要な高齢者向けに嚥下困難者用食品を探している場合、「介護食品アドバイザー」や「日本介護食品協議会(UDF)」の分類情報も参考になります。市販のユニバーサルデザインフード(UDF)と消費者庁許可の特別用途食品は別物ですが、軽度の嚥下機能低下にはUDFが選ばれることも多いため、状態に応じた使い分けを医療職に相談するのがよいでしょう。


参考:日本介護食品協議会「ユニバーサルデザインフードとは」
https://www.udf.jp/outline/udf.html


特別用途食品と一般食品・健康食品との違い——主婦が知っておくべき「選び間違い」のリスク

スーパーや薬局に並ぶ食品の中には、見た目や商品名が特別用途食品と紛らわしいものが多く存在します。これが「選び間違い」につながる大きな原因です。


よくある間違いのパターンが3つあります。


1つ目は「低糖質・低カロリー食品を病者用食品と思い込む」ケースです。糖質オフをうたった一般食品は数多くありますが、消費者庁の許可を受けた糖尿病用食品とは別物です。一般食品の「低糖質」表示には明確な基準がなく、商品によって糖質量は大きく異なります。


2つ目は「乳幼児向け食品をアレルゲン除去食品として使う」ケースです。「卵・乳不使用」と書かれた市販品が、必ずしも特別用途食品のアレルゲン除去基準を満たしているわけではありません。食物アレルギーの治療目的で使う場合は、許可マークの確認が必須です。


3つ目は「サプリメントや栄養補助食品を妊産婦用粉乳の代替にする」ケースです。市販のサプリメントは食品衛生法の範囲内で製造されますが、妊産婦向けの特別用途食品は、妊娠・授乳中の栄養基準に合わせた配合が審査されています。同じ「葉酸400μg」と書かれていても、配合の安全性審査の水準が異なります。


意外ですね。


特別用途食品であるかどうかの最終確認は、消費者庁の公表している「特別用途食品許可品目一覧」で行うことができます。商品名・許可番号・対象者・許可内容がまとめて確認できるため、家族に選ぶ前に一度照合する習慣をつけると安心です。


許可品目一覧の確認が一番確実です。


また、特別用途食品は医薬品ではないため、薬局や処方箋なしで購入できます。ただし「処方箋がなくても買えるから、医師に相談しなくていい」という意味ではありません。あくまで「医療食として位置づけられている食品」であり、使い方を誤ると栄養管理が崩れるリスクがあります。


購入前に医療職への相談、購入時に許可マークの確認——この2ステップを習慣にするだけで、選び間違いの大半は防げます。


参考:消費者庁「特別用途食品の許可品目一覧」(PDF)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/permitted/assets/foods_for_special_dietary_uses_230401_0001.pdf




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